TOP > 不動産法務・登記TOP > 事業用定期借地権

事業用定期借地権は地上権か賃借権のいずれかで、登記事項に違いはありますが、設定登記手続は共通です。
登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。
登録免許税は、固定資産評価額(1、000円未満は切り捨て)の1000分の10(例:5000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は50万円となります)です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。
区分地上権設定の際には、地主様の承諾書が必要となる場合がございます。
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