TOP > ニュース&トピックスTOP > 法律&税制トピックス > 賃貸住宅管理業者登録制度が開始されます

国土交通省は、賃貸住宅管理業者登録制度を創設することを9月30日に発表致しました。
この登録制度は、平成23年12月1日から開始されます。
賃貸住宅管理業を営業する会社または個人は、申請により賃貸住宅管理業者の登録を受けることができます。
①賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、その賃貸住宅の管理に関する事務を行うこと。
(例)賃貸物件を取り扱う、不動産業者、マンション管理業者等
②賃貸住宅を転貸する者が行うその賃貸住宅の管理に関する事務を行うこと。
(例)いわゆるサブリース業者
以下の業態の場合は登録が可能です。
①マンションの管理を請け負っている場合で、家賃・敷金・共益費・管理費等の回収を代行している会社。
②賃貸住宅の管理を行なっている不動産業者で、賃貸借契約の更新・終了に関する事務をオーナーから請け負っている会社。
③サブリース業を行っている会社。
①国土交通大臣の登録を受けることで、オーナーと賃借人からの信頼性が高まります。
②対外的な信用度が向上するため、銀行や公的機関から融資を受ける際に有利になります。
A.いいえ。この登録制度は、「申請をすれば登録が可能」という性質のもので、営業を開始するに際し、必ず登録を行わなければならない、ということではありません。
A.残念ながら登録をすることはできません。賃貸住宅管理業者の登録は、賃貸住宅の管理で、①家賃、敷金等の受領に関する業務、②賃貸借契約の更新に係る事務、③賃貸借契約の終了に係る事務、のうち、①~③のいずれか1つを行っていなければなりません。
A.特に必要な資格はありません。宅地建物取引主任者のような特別な資格は不要です。
A.はい、登録の有効期間は5年で、引き続き登録を受けたい場合は、更新の申請を行う必要があります。
52,500円~(消費税込)
その他実費(公的証明書、郵送費等) 3,000円程度
会社の役員(取締役・監査役等)の数により増額する場合があります。