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農地法の一部を改正する法律について

農地法等の一部を改正する法律が平成21年12月15日施行されました。

改正された農地法においては、食料の安定的な供給を図るための基盤である農地について、旧法においては、「耕作者が保有すること」を基本とするものから、新法においては、「効率的な利用」を基本とするものに、法律の考え方がシフトしました。

詳しくはこちら→農地法の改正に伴う農業分野の参入に関して

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