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星野合同事務所
”CLOSE UP” VOL.1
2007/02/20
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◎はじめての方へ
このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた
方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。
登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いた
しますので、よろしくお願いします。
当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されていま
す(アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。
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【1】中間省略登記問題に関する動きがありました
【2】会社法施行により任期満了している監査役
【3】オンライン指定庁が追加されました
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【1】中間省略登記問題に関する動きがありました
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ご存知の方も多いと思いますが、AからB、BからCにそれぞれ売買等の所有
権移転があったときに、AからCに直接所有権移転登記を行ってよいか、これを
中間省略登記の問題と言います。もしこれができれば、2回分の登記費用が1回
分で済むので、登記費用を節約することができます。
A → B → C
売買 売買
しかし、法務省ではこういう形の登記を許していません。登記は、現在誰が権
利者であるかを明らかにするだけではなく、権利変動の過程も正確に表示される
必要があるというのがその理由です。
ところが、規制改革・民間開放推進会議で、取引費用の低減化を進め、不動産
の流動化、土地の有効利用を促進するという観点から、このような扱いについて
批判があり、実質的に中間省略登記と同様の場面で、「第三者のためにする契約」
や「買主の地位の譲渡」を利用して、直接AからCに所有権を移転できる点が法
務省との間で確認されました。この点に関しては、平成19年1月19日日本司
法書士連合会を通じて各司法書士会にも通知されています。
注意しなければいけないのは、中間省略登記そのものが許されたわけではない
ということです。冒頭に述べたような、AからB、BからCに単純に売買があっ
た場合は、AからCへの直接の所有権移転登記は許されません。
今回、許されることが確認されたのは、下記の二つのケースです。
a.「第三者のためにする契約」を利用するケース
(1)AがBに不動産を売却する契約を締結
売買契約には「(i)Bは売買代金支払までに所有権の移転先を指定
(ii)Bの移転先指定及び代金支払により直接所有権が被指定者に移転」
との旨の特約
(2)Bが所有権の移転先としてCを指定
(3)CがAに対し所有権移転を受ける旨の意思表示
(4)BがAに代金全額を支払、Aが受領
売買
A──→B
↑ │
受益の意思表示│ ↓指定
└───C
b.「買主の地位の譲渡」を利用するケース
(1)AがBに不動産を売却する契約を締結
売買契約には「BからAに代金の支払が完了したときに
所有権がBに移転する」旨の特約
(2)Bが買主の地位をCに譲渡する旨の契約締結、Aが承諾
(3)CがAに代金全額を支払、Aが受領
売買
A──→B
│
↓ 買主の地位の譲渡
C
運用の詳細については、引き続き法務省と日本司法書士連合会の間で協議、検
討されるとのことです。注意点があれば、続報でお知らせします。
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【2】会社法施行により任期満了している監査役
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下記2つの条件を充たしていた場合、平成18年5月1日付で監査役は退任し
ています(基準日はすべて平成18年5月1日)ので、ご注意下さい。
a.株式譲渡制限会社(閉鎖会社)でない会社であること
b.資本金が1億円以下の会社であること
あてはまる場合の対処方法は、以下の通りです。
イ.平成18年4月30日までに決算期を迎えた会社については、当該決算期に
関する定時総会にて、新監査役を選任する。
ロ.その他の会社は、速やかに、臨時株主総会を開催し、監査役を選任の上、登
記する。
なお、以下の点をご注意ください。
1.株式譲渡制限会社(閉鎖会社)で、かつ資本金1億円以下の会社である場合
は、監査役の権限が会計監査のみと限定する規定が、定款で定められたもの
とみなされますので、今までの通りの任期になります。
2.条件にあてはまり、退任した登記上の監査役は、新しい監査役が選任される
まで、権利義務監査役となります(会社法346条1項)。
3.平成18年4月30日までに決算期を迎えた会社の、当該決算期に関する計
算書類の監査については、会計監査の範囲となります(整備法99条)。
4.上記以外の場合として、以下の場合も監査役は退任しています。
(A)資本金1億円以下で、株式譲渡制限の会社(閉鎖会社)が、平成18年5月
1日の時点で、資本金が1億円を超えているにもかかわらず登記していない
場合、または負債が200億円を超えている場合。
(B)資本金1億円以下で、株式譲渡制限の会社(閉鎖会社)が、平成18年5月
1日の時点で、資本金が1億円を超えているにもかかわらず登記していない
場合で、かつ、みなし大会社となる旨の定款変更を行った場合。
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【3】オンライン指定庁が追加されました
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オンライン指定庁になりますと、(a)オンライン登記申請ができると同時に(b)
権利証の代わりに「登記識別情報通知」が発行されるという点で、いろいろ注意
しなければいけなくなります。
今月も全国でいくつかの法務局がオンライン指定庁となりましたので、ご注意
いただければと存じます。
1都3県だけでも、豊島(2/5)、川崎、藤沢、相模原、志木、熊谷、千葉
西、匝瑳(2/13)、新宿、渋谷、木更津(2/19)といった法務局がオン
ライン指定を受けています。この他にも1月に指定を受けていたり、3月に指定
を受ける予定の法務局がありますので、ここしばらくはラッシュと言えそうです。
どこがオンライン指定庁かの詳細につきましては、法務省のホームページをご
参照下さい(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#02)。
なお、各法務局の管轄については、各法務局のページでご確認下さい。
(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html)
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