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この投資・経営の在留資格を必要とするのは、代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う外国人の方です。
企業の経営を行いの在留資格「投資経営」を取得する場合には、実際に会社を設立して(会社設立登記を行い)従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要がありますので、投資経営の在留資格を取得する前提での会社設立が必要となります。単に会社を設立すれば良いというわけではなく、投資経営の在留資格の要件をクリアできる会社を設立することが欠かせません。
在留資格投資経営の申請要件は、その従事する業務内容が、「経営」「管理」「投資」のどの分野かによって異なります。
※尚、二人以上の常勤の職員の代わりに、「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上である」場合も、「当該事業がその経営または管理に従事する者以外に二人以上の日本国に居住する常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること」とみなされます。

尚、会社設立と在留資格の申請までのフルサポートも承っております。会社設立からのフルサポートをご希望の場合の料金は、設立する会社の形態によっても異なりますので、事案に応じてご相談をさせて頂きます。
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