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- 外国人雇用サポート 1/7
- 外国人雇用サポート 2/7 事前法務コンサルティング
- 外国人雇用サポート 3/7 ビザ申請・在留資格期限サポート
- 外国人雇用サポート 4/7 庶務サポート
- 外国人雇用サポート 5/7 業務によって認められるビザの一覧と説明
- 外国人雇用サポート 6/7 日本上陸後に必要な手続きの一覧と説明
- 外国人雇用サポート 7/7 ご依頼手順

外国人登録
- ■対象
- 本邦に在留することになった外国人
- ■登録先
- 居住する市区町村
- ■登録時期
- 新規入国登録⇒90日以内
新規入国以外の(記載事項変更などの)登録⇒申請の種類により異なる
■注意事項
- 16才以上の外国人は常に携帯し、一定の公務員が職務上提示を求めた場合にはこれに応じる義務がある
- 登録された事項に変更を生じた場合にはその変更を生じた日から一定の期間内に市町村の長に変更登録の申請を行なう
- 出国するときには登録証を返納しなければならない
再入国許可申請
- ■対象
- 業務上の理由や一時帰国で日本から出国する場合
■実務上の要件
- 現に退去強制手続き中のものでないこと
- 現に有する在留資格に対応する活動を終了し、または継続する見込みのないことが明らかな者でないことなど
■実務上の注意点
- 原則は本人出頭(例外:申請人が16歳未満の場合や病気などの場合⇒同居の親族が申請)
- 外国人本人の有する在留期間を超えて許可することはない
- 再入国許可を受けて出国した外国人の外国人登録は、そのままなので、再入国後改めて新規登録をする必要はない(出国時に入国審査官へ返納する必要もない)
資格外活動許可
- ■対象
- 現在与えられている在留資格上の活動を行いつつ、その在留資格に許容されている活動以外の活動で収入を伴うもの、または報酬を受ける活動を副次的に行おうとする場合
■実務上の注意点
- 留学生・就学生⇒勤務先を申請以前に決定しておかなくても可
- 留学生・就学生以外⇒勤務先が内定した段階で申請
■許可されるためのポイント
- 勤務先が風俗営業または風俗関係営業が営まれている事業所にかかる場所でないこと
- 本来の活動の遂行を阻害しないと認められること
アルバイト可能時間一覧表
| |
1週間のアルバイト時間 |
教育機関の長期休業中のアルバイト時間 |
| 留学生 |
大学等の正規生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 大学等の聴講生・研究生 |
1週間につき14時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 専門学校の学生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 就学生 |
1日につき4時間 |
上記一覧表の内容を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。
在留期間更新の許可
- ■対象
- 外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行なうため在留期間を超えて日本に在留することを望む者
■要件
- 更新の前後で資格の種類が同一
- 当該在留資格の該当性が認められる(学生が、授業の出席率が悪い場合などは認められない)
- 期間の更新につき、相当性が認められる
■実務上の注意点
既に有している在留資格が、「短期滞在」、「興行」、「研修」の場合、更新は原則1回のみ、「企業内転勤」の場合は、相当性が認められる場合は回数に制限がない。
■申請のポイント
(どのような添付書類が必要かの判断においては)申請の要件となる「在留資格更新につき相当性が認められること」を念頭におき、最初から申請をするというスタンスが重要となる。
在留資格変更の許可
- ■対象
- 在留中の外国人が、現在行なっている在留活動を打ち切り、または別の在留資格に属する活動を行なおうとする場合や身分や地位をもって在留しようと望む者
※在留資格を「永住者」に変更しようとする場合は第22条第1項により申請する。
■要件
法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可される。
「短期滞在」の在留資格をもって在留する者の申請にういては、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されない
■申請時期
随時(⇔在留資格の更新)
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