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- 外国人雇用サポート 1/7
- 外国人雇用サポート 2/7 事前法務コンサルティング
- 外国人雇用サポート 3/7 ビザ申請・在留資格期限サポート
- 外国人雇用サポート 4/7 庶務サポート
- 外国人雇用サポート 5/7 業務によって認められるビザの一覧と説明
- 外国人雇用サポート 6/7 日本上陸後に必要な手続きの一覧と説明
- 外国人雇用サポート 7/7 ご依頼手順

技術
日本公私の機関との契約に基づいて行なう理工学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動です。
「教授」、「投資・経営」、「医療」、「研究」、「教育.」、「企業内転勤」又は「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。
この資格は主に、IT技術者を雇用したい場合に必要となる在留資格です。
具体的な要件としては、
- 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験により当該技術若しくは知識を習得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、上記の学歴・実務条件を免除する。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
POINT:学歴の専攻科目と従事させたい業務との一貫性と、申請人の言語能力の有無が重要です。
技能
日本の公私の機関との契約に基づいて行なう産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。
例えば、コックさん、外国特有建築の大工さん、航空機パイロット、宝石や毛皮の加工技師、スポーツトレーナー、ソムリエなどです。
どのような方がこの「技能」の在留資格を取得することができるのでしょうか。
- 10年以上の実務経験を有する外国料理のコック又は食品製造技能者
- 10年以上の実務経験を有する外国建築の建築士又は土木技能者
- 10年以上の実務経験を有する外国に特有の製品の製造又は修理技能者
- 10年以上の実務経験を有する宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能者
- 10年以上の実務経験を有する動物の調教師
- 10年以上の実務経験を有する石油探査のための海底堀削、地熱開発のための堀削、海底好物探査のための海底地質調査の技能者
- 千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者
- 3年以上の実務経験を有し、著名な国際大会出場経験のあるアマチュア・スポーツ指導者
上記のいずれかに該当し、さらに、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
POINT:この在留資格で在留している外国人の多くは、ホテル等の外国レストラン、フランス料理やイタリア料理のコックだと言われております。この「技能」に関する在留資格の取得には、資格取得のための提出書類が非常に多様です。雇用される方は勿論、企業様が準備される資料作成には、是非専門家にご相談されることをお勧めします。
人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動です。
(「教授」、「芸術」、「報道」、「投資 ・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」又は「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。)
1.翻訳・通訳、2.語学の指導、3.広報、宣伝又は海外取引業務、4.服飾や室内装飾に係るデザイン、5.商品開発その他これらに類似する業務、6.貿易 などの担当者を採用しようとするときに該当する在留資格の種類が「人文知識・国際」となるのです。
では、どのような外国人の方ならば、この「人文知識・国際」の在留資格を取得することができるのでしょうか。
■人文知識
- 文科系の大学を卒業した外国人
- これと同等以上の教育を受けた外国人
- 日本で従事しようとする業務に10年以上の実務経験がある外国人(ただし、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関する科目を専攻した期間を含む)
以上のうちのどれかに当てはまる外国人が学校で専攻した知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ日本人と同等額以上の報酬を受けること。
■国際業務
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。(但し、大学を卒業したものが、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない)
尚、人文知識・国際業務共に、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要となります。
POINT:一般的には外国人でなければできないような業務、又は外国人である方が望ましい業務
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行なう技術又は、人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動をする目的の場合に取得するべき在留資格です。
企業内転勤の在留資格が必要となるケースは、親会社・関連会社・子会社・子会社の関連会社への転勤・異動となります。
この場合の申請人の方の要件は、
- 申請に係る転勤の直前に外国にある事業所において、1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる(⇒基準省令)業務に従事していること。※単純労働、事務補助者、未熟練労働者、非専門的業務等に従事する者はこの在留資格で転勤はできないのでご注意下さい。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
POINT:日本側の会社と当該外国会社との提携関係が重視され、資本・技術等の分野における業務提携契約を結んでいる事実が必須条件です。
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