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東日本大震災により住宅が全壊/半壊するなどの著しい被害を受けた世帯主の方は、地元の市町村に必要な書類を提出して認定をされることで、義捐金や生活再建支援金を受け取ることができる制度があります。 また、外国人技能実習生・研修生の方でも必要要件を満たせば受給することができる場合があります。
お住まいのあった市町村の担当窓口
東日本大震災で被災された方々へのお見舞いとして日本赤十字社等に寄せられた義援金(国義援金)、県へ寄せられた義援金(県義援金)等を配分するものです
平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなどの生活基盤に著しい被害を受けた世帯(「被災世帯」)に被災者生活支援金(「支援金」)を支給し、生活の再建を支援するものです。
東日本大震災の申請期限は平成24年4月10日までとなっております。
詳細は、財団法人 都道府県会館 被災者生活再建支援基金部 http://www.tkai.jp/shienjigyo/index.htmlにてご確認下さい。